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漁業災害補償法施行令 第21条(単位漁場区域の設定)

  1. 都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、養殖共済の対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類の養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁場の区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが困難であると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の単位漁場区域となるように定めなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により単位漁場区域を定めるとすればその単位漁場区域が著しく広く定められる場合において、その単位漁場区域における当該養殖業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その単位漁場区域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の単位漁場区域として定めることができる。
  3. 3.都道府県知事が法第百十八条第一項の規定により単位漁場区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

この条文の基本情報

単位漁場区域の設定とは何ですか?

定義単位漁場区域の設定とは、漁業災害補償法施行令第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、養殖共済の対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類の養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第21条(単位漁場区域の設定)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第21条の条文原文は「都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、養殖共済の対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類の養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第21条の前の条は漁業災害補償法施行令第20条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第21条の次の条は漁業災害補償法施行令第21条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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