漁業災害補償法施行令 第20条(養殖共済の共済目的)
- 法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
養殖共済の共済目的とは何ですか?
定義養殖共済の共済目的とは、漁業災害補償法施行令第20条に定められた規定で、「法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第20条(養殖共済の共済目的)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第20条の条文原文は「法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第20条の前の条は漁業災害補償法施行令第19条の2です。
- 漁業災害補償法施行令第20条の次の条は漁業災害補償法施行令第21条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。