漁業災害補償法施行令 第21条の2(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第十九条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。
この条文の基本情報
漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具とは何ですか?
定義漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具とは、漁業災害補償法施行令第21条の2に定められた規定で、「法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第十九条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第21条の2(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第21条の2の条文原文は「法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第十九条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第21条の2の前の条は漁業災害補償法施行令第21条です。
- 漁業災害補償法施行令第21条の2の次の条は漁業災害補償法施行令第21条の3です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/21_2
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