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漁業災害補償法施行令 第4条(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)

法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。

この条文の基本情報

第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務とは何ですか?

定義第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務とは、漁業災害補償法施行令第4条に定められた規定で、「法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第4条(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第4条の条文原文は「法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第4条の前の条は漁業災害補償法施行令第3条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第4条の次の条は漁業災害補償法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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