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漁業災害補償法施行令 第5条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)

  1. 法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。
  2. 2.法第百四条第二号の政令で定める漁業は、第一号漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて次に掲げるものとする。
  3. 一漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものを除く。)
  4. 二内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業
  5. 3.法第百四条第三号の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(のり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業(ほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいう。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。

この条文の基本情報

漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業とは何ですか?

定義漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業とは、漁業災害補償法施行令第5条に定められた規定で、「法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第5条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第5条の条文原文は「法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、て…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第5条の前の条は漁業災害補償法施行令第4条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第5条の次の条は漁業災害補償法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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