漁業災害補償法施行令 第6条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
- 法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。
- 一前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。
- 一わかめをとる漁業
- 二こんぶをとる漁業
- 三てんぐさをとる漁業
- 四あわびをとる漁業
- 二前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。
- 三前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。
- 一のり等養殖業(網ひびを使用して行うものに限る。以下同じ。)
- 二わかめ養殖業
- 三こんぶ養殖業
- 四真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)
- 五ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
- 六特定かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
- 七くるまえび養殖業
- 八うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
- 九ほや養殖業
この条文の基本情報
漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分とは何ですか?
定義漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分とは、漁業災害補償法施行令第6条に定められた規定で、「法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第6条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第6条の条文原文は「法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第6条の前の条は漁業災害補償法施行令第5条です。
- 漁業災害補償法施行令第6条の次の条は漁業災害補償法施行令第7条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。