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漁業災害補償法施行令 第7条(第一号漁業に係る水域の設定)

  1. 都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの一定の水域を定めるときは、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を一の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁業の漁獲に係る生産金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の水域となるように定めなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により一定の水域を定めるとすればその定める一定の水域が著しく広くなる場合において、その水域における当該漁業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該漁業の操業に係る生産金額を把握することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その水域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の水域として定めることができる。
  3. 3.都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。

この条文の基本情報

第一号漁業に係る水域の設定とは何ですか?

定義第一号漁業に係る水域の設定とは、漁業災害補償法施行令第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの一定の水域を定めるときは、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第7条(第一号漁業に係る水域の設定)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第7条の条文原文は「都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの一定の水域を定めるときは、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第7条の前の条は漁業災害補償法施行令第6条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第7条の次の条は漁業災害補償法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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