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漁業災害補償法施行令 第8条(第一号漁業に係る水域についての区域の設定)

  1. 都道府県知事は、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第百五条第一項第一号ロの二以上の区域を定めることができる。
  2. 一法第百五条第一項第一号ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の種類の漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。
  3. 二前号の一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員の当該漁業の種類の漁業の操業に係る漁獲物の販売が同号の集団ごとに区分して行われていること。
  4. 三第一号の集団ごとに当該集団に属する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の種類の漁業の操業に係る総生産金額を把握することが容易であると認められること。
  5. 2.都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めるには、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、前項第一号の規定による区分に係る地域をもつてそれぞれ一の区域として定めなければならない。
  6. 3.都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めた場合には、前条第三項の規定を準用する。

この条文の基本情報

第一号漁業に係る水域についての区域の設定とは何ですか?

定義第一号漁業に係る水域についての区域の設定とは、漁業災害補償法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第百五条第一項第一号ロの二以上の区域を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第8条(第一号漁業に係る水域についての区域の設定)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第8条の条文原文は「都道府県知事は、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第百五条第一項第一号ロの二以上の区域を定めることができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第8条の前の条は漁業災害補償法施行令第7条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第8条の次の条は漁業災害補償法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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