漁業災害補償法施行令 第3条(免責事由)
法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。
この条文の基本情報
免責事由とは何ですか?
定義免責事由とは、漁業災害補償法施行令第3条に定められた規定で、「法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第3条(免責事由)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第3条の条文原文は「法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第3条の前の条は漁業災害補償法施行令第2条です。
- 漁業災害補償法施行令第3条の次の条は漁業災害補償法施行令第4条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/3
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