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漁業災害補償法施行令 第2条(漁業共済事業の実施)

組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その漁業又は養殖業を対象とする漁獲・特定養殖共済又は養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。

この条文の基本情報

漁業共済事業の実施とは何ですか?

定義漁業共済事業の実施とは、漁業災害補償法施行令第2条に定められた規定で、「組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第2条(漁業共済事業の実施)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第2条の条文原文は「組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第2条の前の条は漁業災害補償法施行令第1条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第2条の次の条は漁業災害補償法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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