漁業災害補償法施行令 第17条(漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)
法第百十三条第二項の政令で定める漁業の種類は、第一号漁業、第二号漁業及び特定養殖業に属する漁業の種類とする。
この条文の基本情報
漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類とは何ですか?
定義漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類とは、漁業災害補償法施行令第17条に定められた規定で、「法第百十三条第二項の政令で定める漁業の種類は、第一号漁業、第二号漁業及び特定養殖業に属する漁業の種類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第17条(漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第17条の条文原文は「法第百十三条第二項の政令で定める漁業の種類は、第一号漁業、第二号漁業及び特定養殖業に属する漁業の種類とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第17条の前の条は漁業災害補償法施行令第16条です。
- 漁業災害補償法施行令第17条の次の条は漁業災害補償法施行令第18条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/17
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