漁業災害補償法施行令 第18条(養殖共済の対象とする養殖業)
法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、しまあじ養殖業、まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、くろまぐろ養殖業、めばる養殖業、かわはぎ養殖業、ひらめ養殖業及びうなぎ養殖業とする。
この条文の基本情報
養殖共済の対象とする養殖業とは何ですか?
定義養殖共済の対象とする養殖業とは、漁業災害補償法施行令第18条に定められた規定で、「法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第18条(養殖共済の対象とする養殖業)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第18条の条文原文は「法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業…」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第18条の前の条は漁業災害補償法施行令第17条です。
- 漁業災害補償法施行令第18条の次の条は漁業災害補償法施行令第18条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。