漁業災害補償法施行令 第43条(共済掛金の補助に係る一定の要件)
- 法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割合として、百分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養殖業(当該一年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、二年貝真珠養殖業(当該二年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。
- 2.前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。
この条文の基本情報
共済掛金の補助に係る一定の要件とは何ですか?
定義共済掛金の補助に係る一定の要件とは、漁業災害補償法施行令第43条に定められた規定で、「法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第43条(共済掛金の補助に係る一定の要件)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第43条の条文原文は「法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割…」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第43条の前の条は漁業災害補償法施行令第42条です。
- 漁業災害補償法施行令第43条の次の条は漁業災害補償法施行令第44条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。