漁業災害補償法施行令 第37条(連合会の漁業共済事業についての準用)
漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が行う漁業共済事業については、第二条から第三十二条まで及び第四十一条から第四十六条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
連合会の漁業共済事業についての準用とは何ですか?
定義連合会の漁業共済事業についての準用とは、漁業災害補償法施行令第37条に定められた規定で、「漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第37条(連合会の漁業共済事業についての準用)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第37条の条文原文は「漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第37条の前の条は漁業災害補償法施行令第36条です。
- 漁業災害補償法施行令第37条の次の条は漁業災害補償法施行令第38条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/37
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