漁業災害補償法施行令 第45条(補助に係る事務費の範囲)
法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。
この条文の基本情報
補助に係る事務費の範囲とは何ですか?
定義補助に係る事務費の範囲とは、漁業災害補償法施行令第45条に定められた規定で、「法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第45条(補助に係る事務費の範囲)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第45条の条文原文は「法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁…」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第45条の前の条は漁業災害補償法施行令第44条です。
- 漁業災害補償法施行令第45条の次の条は漁業災害補償法施行令第46条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。