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漁業災害補償法施行令 第46条(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)

法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。

この条文の基本情報

共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助とは何ですか?

定義共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助とは、漁業災害補償法施行令第46条に定められた規定で、「法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第46条(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第46条の条文原文は「法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第46条の前の条は漁業災害補償法施行令第45条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第46条の次の条は漁業災害補償法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/46

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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