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漁業災害補償法施行令 第27条(漁業施設共済の共済目的)

  1. 法第百二十六条第一項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。
  2. 一浮流し式養殖施設(浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。)
  3. 二はえ縄式養殖施設(浮子、幹縄、養殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附属具を除く。以下この号及び第四号において単に「籠」という。)及び養成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄、籠及び養成綱の部分に限る。)
  4. 三くい打ち式養殖施設(のり等養殖業のうちのりの養殖業又はかき養殖業若しくは特定かき養殖業に供用するものに限る。)
  5. 四いかだ(竹いかだにあつてはかき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限り、いかだの本体及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該いかだの本体及び籠の部分に限る。)
  6. 五網いけす(網いけすの本体に限る旨の特約がある場合にあつては、当該網いけすの本体に限る。)
  7. 六定置網(かき網及び身網により構成されるものに限り、かつ、網地の部分又は定置網の本体に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分又は定置網の本体に限る。)
  8. 七まき網(あぐり網、巾着網及び縫切網に限り、かつ、網地の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分に限る。)

この条文の基本情報

漁業施設共済の共済目的とは何ですか?

定義漁業施設共済の共済目的とは、漁業災害補償法施行令第27条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第27条(漁業施設共済の共済目的)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第27条の条文原文は「法第百二十六条第一項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第27条の前の条は漁業災害補償法施行令第26条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第27条の次の条は漁業災害補償法施行令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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