漁業災害補償法施行令 第22条(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)
- 法第百二十三条第二項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。
- 一汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害
- 二共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域(内水面において営む養殖業及び陸地において営む養殖業に係る養殖共済にあつては、事業場。以下この号において同じ。)以外の区域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該単位漁場区域に近接する区域に移された場合及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移された場合を除く。)において、その移されている期間内に当該養殖水産動植物について生じた損害
- 三前二号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害
この条文の基本情報
養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害とは何ですか?
定義養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害とは、漁業災害補償法施行令第22条に定められた規定で、「法第百二十三条第二項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第22条(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第22条の条文原文は「法第百二十三条第二項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第22条の前の条は漁業災害補償法施行令第21条の3です。
- 漁業災害補償法施行令第22条の次の条は漁業災害補償法施行令第22条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。