漁業災害補償法施行令 第40条(連合会責任金額の算定の方法)
- 農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
- 2.前項の連合会保有純掛金総額は、法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。
この条文の基本情報
連合会責任金額の算定の方法とは何ですか?
定義連合会責任金額の算定の方法とは、漁業災害補償法施行令第40条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第40条(連合会責任金額の算定の方法)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第40条の条文原文は「農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総…」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第40条の前の条は漁業災害補償法施行令第39条です。
- 漁業災害補償法施行令第40条の次の条は漁業災害補償法施行令第41条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。