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漁業災害補償法施行令 第18条の8(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)

法第百二十五条の九第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。

この条文の基本情報

特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合とは何ですか?

定義特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合とは、漁業災害補償法施行令第18条の8に定められた規定で、「法第百二十五条の九第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第18条の8(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第18条の8の条文原文は「法第百二十五条の九第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第18条の8の前の条は漁業災害補償法施行令第18条の7です。
  6. 漁業災害補償法施行令第18条の8の次の条は漁業災害補償法施行令第18条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第18条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/18_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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