漁業災害補償法施行令 第18条の9(特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類)
法第百二十五条の十一第二項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。
この条文の基本情報
特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類とは何ですか?
定義特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類とは、漁業災害補償法施行令第18条の9に定められた規定で、「法第百二十五条の十一第二項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第18条の9(特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第18条の9の条文原文は「法第百二十五条の十一第二項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえ…」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第18条の9の前の条は漁業災害補償法施行令第18条の8です。
- 漁業災害補償法施行令第18条の9の次の条は漁業災害補償法施行令第19条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第18条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/18_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。