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漁業災害補償法施行令 第19条(養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分)

  1. 法第百十四条の養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分は、次のとおりとする。
  2. 一かき養殖業については、かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)とする。
  3. 二真珠養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  4. 一一年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で施術の年の翌年の単位漁場区域(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)ごとに組合が共済規程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
  5. 二二年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝でイに規定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
  6. 三はまち養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  7. 一小割り式一年魚はまち養殖業(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  8. 二小割り式二年魚はまち養殖業(ぶりでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  9. 三小割り式三年魚はまち養殖業(ぶりでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  10. 四たい養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  11. 一小割り式一年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  12. 二小割り式二年魚たい養殖業(まだい等でイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  13. 三小割り式三年魚たい養殖業(まだい等でイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  14. 五さけ・ます養殖業については、小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。
  15. 六ふぐ養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  16. 一小割り式一年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  17. 二小割り式二年魚ふぐ養殖業(とらふぐでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  18. 三小割り式三年魚ふぐ養殖業(とらふぐでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  19. 七かんぱち養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  20. 一小割り式一年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  21. 二小割り式二年魚かんぱち養殖業(かんぱちでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  22. 三小割り式三年魚かんぱち養殖業(かんぱちでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  23. 八すずき養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  24. 一小割り式一年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  25. 二小割り式二年魚すずき養殖業(すずきでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  26. 三小割り式三年魚すずき養殖業(すずきでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  27. 九ひらまさ養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  28. 一小割り式二年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  29. 二小割り式三年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでイに規定する日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  30. 十まあじ養殖業については、小割り式まあじ養殖業(まあじの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。
  31. 十一しまあじ養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  32. 一小割り式一年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  33. 二小割り式二年魚しまあじ養殖業(しまあじでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  34. 三小割り式三年魚しまあじ養殖業(しまあじでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  35. 十二まはた養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  36. 一小割り式二年魚まはた養殖業(まはた、やいとはた又はくえ(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  37. 二小割り式三年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  38. 三小割り式四年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  39. 四小割り式五年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  40. 十三すぎ養殖業については、小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。
  41. 十四まさば養殖業については、小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。
  42. 十五くろまぐろ養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  43. 一小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  44. 二小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  45. 三小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  46. 四小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  47. 十六めばる養殖業については、次に掲げるとおりとする。
  48. 一小割り式二年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  49. 二小割り式三年魚めばる養殖業(めばる等でイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  50. 三小割り式四年魚めばる養殖業(めばる等でイに規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  51. 十七かわはぎ養殖業については、小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「かわはぎ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。
  52. 十八ひらめ養殖業については、ひらめ陸上養殖業(陸地において営む養殖業(海水を養殖の用に供するものに限る。以下同じ。)であつて、ひらめの幼魚を養殖池(水槽を含む。以下同じ。)に放養して行うものをいう。以下同じ。)とする。
  53. 十九うなぎ養殖業については、うなぎ養殖業(公共の用に供しない内水面において営む養殖業であつて、にほんうなぎの幼魚を養殖池に放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分とは何ですか?

定義養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分とは、漁業災害補償法施行令第19条に定められた規定で、「法第百十四条の養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第19条(養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第19条の条文原文は「法第百十四条の養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第19条の前の条は漁業災害補償法施行令第18条の9です。
  6. 漁業災害補償法施行令第19条の次の条は漁業災害補償法施行令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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