漁業災害補償法施行令 第23条(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)
法第百二十四条第一項の政令で定める割合は、百分の十五とする。
この条文の基本情報
養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合とは何ですか?
定義養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合とは、漁業災害補償法施行令第23条に定められた規定で、「法第百二十四条第一項の政令で定める割合は、百分の十五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第23条(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第23条の条文原文は「法第百二十四条第一項の政令で定める割合は、百分の十五とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第23条の前の条は漁業災害補償法施行令第22条の8です。
- 漁業災害補償法施行令第23条の次の条は漁業災害補償法施行令第24条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/23
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