漁業災害補償法施行令 第24条(養殖共済の共済金の支払の特例)
- 法第百二十四条第二項第二号の政令で定める養殖業の種類は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業とする。
- 2.法第百二十四条第二項第二号の政令で定める共済事故は、疾病(前項に規定する養殖業の種類ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。)による死亡とする。
- 3.組合は、第一項に規定する養殖業の種類に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前三年間の各年における当該養殖業の種類に係る養殖水産動物であつて前項に規定する共済事故に該当する事故によつて受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認められる年にあつては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「損害割合」という。)がそれぞれ百分の五以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき法第百二十四条第二項第二号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。
- 4.組合が、法第百二十四条第二項第二号の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の損害割合を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
この条文の基本情報
養殖共済の共済金の支払の特例とは何ですか?
定義養殖共済の共済金の支払の特例とは、漁業災害補償法施行令第24条に定められた規定で、「法第百二十四条第二項第二号の政令で定める養殖業の種類は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第24条(養殖共済の共済金の支払の特例)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第24条の条文原文は「法第百二十四条第二項第二号の政令で定める養殖業の種類は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業とす…」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第24条の前の条は漁業災害補償法施行令第23条です。
- 漁業災害補償法施行令第24条の次の条は漁業災害補償法施行令第24条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。