漁業災害補償法施行令 第29条(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)
- 法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。
- 一漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の当該損害
- 二前号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害
この条文の基本情報
漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害とは何ですか?
定義漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害とは、漁業災害補償法施行令第29条に定められた規定で、「法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第29条(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第29条の条文原文は「法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第29条の前の条は漁業災害補償法施行令第28条の3です。
- 漁業災害補償法施行令第29条の次の条は漁業災害補償法施行令第30条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。