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漁業災害補償法施行令 第49条(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)

法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

連合会の地域共済事業についての技術的読替えとは何ですか?

定義連合会の地域共済事業についての技術的読替えとは、漁業災害補償法施行令第49条に定められた規定で、「法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第49条(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第49条の条文原文は「法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第49条の前の条は漁業災害補償法施行令第48条です。
  6. 漁業災害補償法施行令第49条の次の条は漁業災害補償法施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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