漁業災害補償法施行令 第49条(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)
法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
連合会の地域共済事業についての技術的読替えとは何ですか?
定義連合会の地域共済事業についての技術的読替えとは、漁業災害補償法施行令第49条に定められた規定で、「法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第49条(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第49条の条文原文は「法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第49条の前の条は漁業災害補償法施行令第48条です。
- 漁業災害補償法施行令第49条の次の条は漁業災害補償法施行令第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/49
漁業災害補償法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。