漁業災害補償法施行令 第25条(養殖共済の共済金に関する特約)
- 法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める養殖業の種類は、第十九条各号に規定する養殖業の種類とする。
- 2.法第百二十四条第三項第二号の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十九号までに規定する養殖業の種類とする。
- 3.法第百二十四条第三項第二号の政令で定める割合は、百分の十とする。
- 4.法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十七号までに規定する養殖業の種類とする。
- 5.法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める割合及び同項第二号の政令で定める割合は、百分の八十とする。
この条文の基本情報
養殖共済の共済金に関する特約とは何ですか?
定義養殖共済の共済金に関する特約とは、漁業災害補償法施行令第25条に定められた規定で、「法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める養殖業の種類は、第十九条各号に規定する養殖業の種類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第25条(養殖共済の共済金に関する特約)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第25条の条文原文は「法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める養殖業の種類は、第十九条各号に規定する養殖業の種類とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第25条の前の条は漁業災害補償法施行令第24条の2です。
- 漁業災害補償法施行令第25条の次の条は漁業災害補償法施行令第26条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/25
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