受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業災害補償法施行令 第22条の3(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)

  1. 農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあつては第一号から第十三号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第十四号から第三十二号までに掲げる養殖業ごと、特定養殖共済にあつては特定養殖業の種類ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。
  2. 一第五条に規定する漁業のうちこんぶをとる漁業
  3. 二第一号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業
  4. 三第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
  5. 四第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
  6. 五第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
  7. 六第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
  8. 七第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
  9. 八第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
  10. 九第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
  11. 十第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
  12. 十一第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
  13. 十二第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業
  14. 十三定置漁業
  15. 十四かき養殖業
  16. 十五一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業
  17. 十六小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業
  18. 十七小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業
  19. 十八小割り式さけ・ます養殖業
  20. 十九小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業
  21. 二十小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業
  22. 二十一小割り式ひらめ養殖業
  23. 二十二小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業
  24. 二十三小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業
  25. 二十四小割り式まあじ養殖業
  26. 二十五小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業
  27. 二十六小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業
  28. 二十七小割り式すぎ養殖業
  29. 二十八小割り式まさば養殖業
  30. 二十九小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業
  31. 三十小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業
  32. 三十一小割り式かわはぎ養殖業
  33. 三十二うなぎ養殖業

この条文の基本情報

団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法とは何ですか?

定義団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法とは、漁業災害補償法施行令第22条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令第22条の3(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法施行令第22条の3の条文原文は「農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあつ…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令第22条の3の前の条は漁業災害補償法施行令第22条の2です。
  6. 漁業災害補償法施行令第22条の3の次の条は漁業災害補償法施行令第22条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293
  • 本サイト収録漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/22_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

漁業災害補償法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›