漁業災害補償法施行令 本文
- この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。
- 2.第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、別表第一号の項補助率の欄中「百分の三十」とあるのは、「百分の三十二・五」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令本文は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令本文の条文原文は「この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/main
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