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水先法施行令 第1条(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)

  1. 水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
  2. 2.法第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。

この条文の基本情報

水先業務を行うことのできる船舶の範囲とは何ですか?

定義水先業務を行うことのできる船舶の範囲とは、水先法施行令第1条に定められた規定で、「水先法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法施行令第1条(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)は、日本の水先法施行令に含まれる条文です。
  2. 水先法施行令第1条の条文原文は「水先法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水先法施行令の公布日は昭和39年11月19日です。
  4. 水先法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水先法施行令第1条の次の条は水先法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000354
  • 本サイト収録水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000354/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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