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水先法施行令 第2条(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)

法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録水先人養成施設等の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録水先人養成施設等の登録の有効期間とは、水先法施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法施行令第2条(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)は、日本の水先法施行令に含まれる条文です。
  2. 水先法施行令第2条の条文原文は「法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 水先法施行令の公布日は昭和39年11月19日です。
  4. 水先法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水先法施行令第2条の前の条は水先法施行令第1条です。
  6. 水先法施行令第2条の次の条は水先法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000354
  • 本サイト収録水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000354/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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