宅地建物取引業法施行令 第1条(公共施設)
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
この条文の基本情報
公共施設とは何ですか?
定義公共施設とは、宅地建物取引業法施行令第1条に定められた規定で、「宅地建物取引業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第1条(公共施設)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第1条の条文原文は「宅地建物取引業法(以下「法」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第1条の次の条は宅地建物取引業法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。