受講中の講座ブックマーク無料で登録

宅地建物取引業法施行令 第2条の4(営業保証金の額)

法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。

この条文の基本情報

営業保証金の額とは何ですか?

定義営業保証金の額とは、宅地建物取引業法施行令第2条の4に定められた規定で、「法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行令第2条の4(営業保証金の額)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行令第2条の4の条文原文は「法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
  4. 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行令第2条の4の前の条は宅地建物取引業法施行令第2条の3です。
  6. 宅地建物取引業法施行令第2条の4の次の条は宅地建物取引業法施行令第2条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/2_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宅地建物取引業法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›