宅地建物取引業法施行令 第2条の6(法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等)
- 法第三十四条の二第十一項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
- 2.宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る依頼者から書面等により法第三十四条の二第十一項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該依頼者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第三十四条の二第十二項の規定による承諾について準用する。
この条文の基本情報
法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等とは何ですか?
定義法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等とは、宅地建物取引業法施行令第2条の6に定められた規定で、「法第三十四条の二第十一項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第2条の6(法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第2条の6の条文原文は「法第三十四条の二第十一項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方…」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第2条の6の前の条は宅地建物取引業法施行令第2条の5です。
- 宅地建物取引業法施行令第2条の6の次の条は宅地建物取引業法施行令第3条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/2_6
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