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宅地建物取引業法施行令 第3条の2(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)

法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。

この条文の基本情報

法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限とは何ですか?

定義法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限とは、宅地建物取引業法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行令第3条の2(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行令第3条の2の条文原文は「法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
  4. 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行令第3条の2の前の条は宅地建物取引業法施行令第3条です。
  6. 宅地建物取引業法施行令第3条の2の次の条は宅地建物取引業法施行令第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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