宅地建物取引業法施行令 第3条の5(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)
法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。
この条文の基本情報
法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額とは何ですか?
定義法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額とは、宅地建物取引業法施行令第3条の5に定められた規定で、「法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第3条の5(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第3条の5の条文原文は「法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第3条の5の前の条は宅地建物取引業法施行令第3条の4です。
- 宅地建物取引業法施行令第3条の5の次の条は宅地建物取引業法施行令第4条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/3_5
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