宅地建物取引業法施行令 第4条の2(法第四十一条第五項の規定による承諾等に関する手続等)
- 法第四十一条第五項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置(同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該買主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
- 2.宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る買主から書面等により電磁的措置を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該申出の後に当該買主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第四十一条の二第六項の規定による承諾について準用する。
この条文の基本情報
法第四十一条第五項の規定による承諾等に関する手続等とは何ですか?
定義法第四十一条第五項の規定による承諾等に関する手続等とは、宅地建物取引業法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第四十一条第五項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置(同項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令第4条の2(法第四十一条第五項の規定による承諾等に関する手続等)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令第4条の2の条文原文は「法第四十一条第五項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置(同項に規定…」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行令第4条の2の前の条は宅地建物取引業法施行令第4条です。
- 宅地建物取引業法施行令第4条の2の次の条は宅地建物取引業法施行令第4条の3です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/4_2
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