警察庁旅費取扱規則 第1条(総則)
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第二項及び第十一条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条第二項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。第七条及び第十条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
この条文の基本情報
総則とは何ですか?
定義総則とは、警察庁旅費取扱規則第1条に定められた規定で、「国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第1条(総則)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第1条の条文原文は「国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第1条の次の条は警察庁旅費取扱規則第2条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/1
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