警察庁旅費取扱規則 第2条(用語の意義)
- この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一職員1警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する職員をいう。2
- 二部局長1警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。2
- 三旅行命令権者1第四条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者2
- 2.前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、警察庁旅費取扱規則第2条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第2条(用語の意義)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第2条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第2条の前の条は警察庁旅費取扱規則第1条です。
- 警察庁旅費取扱規則第2条の次の条は警察庁旅費取扱規則第3条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/2
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