警察庁旅費取扱規則 第3条(職務の級)
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
この条文の基本情報
職務の級とは何ですか?
定義職務の級とは、警察庁旅費取扱規則第3条に定められた規定で、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第3条(職務の級)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第3条の条文原文は「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定…」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第3条の前の条は警察庁旅費取扱規則第2条です。
- 警察庁旅費取扱規則第3条の次の条は警察庁旅費取扱規則第4条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。