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警察庁旅費取扱規則 第4条(旅行命令権者)

  1. 旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
  2. 2.部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
  3. 3.部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
  4. 4.旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。

この条文の基本情報

旅行命令権者とは何ですか?

定義旅行命令権者とは、警察庁旅費取扱規則第4条に定められた規定で、「旅行命令等の権限は、部局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁旅費取扱規則第4条(旅行命令権者)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
  2. 警察庁旅費取扱規則第4条の条文原文は「旅行命令等の権限は、部局長に委任する。」で始まります。
  3. 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察庁旅費取扱規則第4条の前の条は警察庁旅費取扱規則第3条です。
  6. 警察庁旅費取扱規則第4条の次の条は警察庁旅費取扱規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011
  • 本サイト収録警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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