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警察庁旅費取扱規則 第11条(宿泊手当の調整)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。
  2. 一警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿泊するとき。
  3. 二管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うため、警察学校の施設に宿泊するとき。

この条文の基本情報

宿泊手当の調整とは何ですか?

定義宿泊手当の調整とは、警察庁旅費取扱規則第11条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁旅費取扱規則第11条(宿泊手当の調整)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
  2. 警察庁旅費取扱規則第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。」で始まります。
  3. 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察庁旅費取扱規則第11条の前の条は警察庁旅費取扱規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011
  • 本サイト収録警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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