警察庁旅費取扱規則 第11条(宿泊手当の調整)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。
- 一警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設に宿泊するとき。
- 二管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行うため、警察学校の施設に宿泊するとき。
この条文の基本情報
宿泊手当の調整とは何ですか?
定義宿泊手当の調整とは、警察庁旅費取扱規則第11条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第11条(宿泊手当の調整)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、法第八条第一項の規定に基づき調整した宿泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第11条の前の条は警察庁旅費取扱規則第10条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。