警察庁旅費取扱規則 第10条(宿泊費の調整)
職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊に要する費用の額が規程別表第二の宿泊費基準額を超えるときは、現に当該宿泊に要した費用の額を支給することができる。
この条文の基本情報
宿泊費の調整とは何ですか?
定義宿泊費の調整とは、警察庁旅費取扱規則第10条に定められた規定で、「職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第10条(宿泊費の調整)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第10条の条文原文は「職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設又はその周辺の施設に宿泊しなければ公務上重大な支障を来すおそれがあると旅行…」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第10条の前の条は警察庁旅費取扱規則第9条です。
- 警察庁旅費取扱規則第10条の次の条は警察庁旅費取扱規則第11条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。