警察庁旅費取扱規則 第9条(鉄道賃等の調整)
- 次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。
- 一職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が通常の鉄道賃、船賃又は航空賃によることが公務上重大な支障を来すおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃を支給することができる。ただし、当該旅行が外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により移動するとき(警衛又は警護の用務で移動する場合を除く。)における航空賃に係る運賃の額の上限は、最上級の直近下位の級の運賃の額とする。
- 二国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び航空賃については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。
この条文の基本情報
鉄道賃等の調整とは何ですか?
定義鉄道賃等の調整とは、警察庁旅費取扱規則第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第9条(鉄道賃等の調整)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃又は航空賃については、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第9条の前の条は警察庁旅費取扱規則第8条です。
- 警察庁旅費取扱規則第9条の次の条は警察庁旅費取扱規則第10条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/9
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