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警察庁旅費取扱規則 第8条(証人等の旅費)

  1. 捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項において「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。
  2. 2.前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。

この条文の基本情報

証人等の旅費とは何ですか?

定義証人等の旅費とは、警察庁旅費取扱規則第8条に定められた規定で、「捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁旅費取扱規則第8条(証人等の旅費)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
  2. 警察庁旅費取扱規則第8条の条文原文は「捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項におい…」で始まります。
  3. 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察庁旅費取扱規則第8条の前の条は警察庁旅費取扱規則第7条です。
  6. 警察庁旅費取扱規則第8条の次の条は警察庁旅費取扱規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011
  • 本サイト収録警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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