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警察庁旅費取扱規則 第7条(電磁的記録による旅費の請求手続)

規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

この条文の基本情報

電磁的記録による旅費の請求手続とは何ですか?

定義電磁的記録による旅費の請求手続とは、警察庁旅費取扱規則第7条に定められた規定で、「規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁旅費取扱規則第7条(電磁的記録による旅費の請求手続)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
  2. 警察庁旅費取扱規則第7条の条文原文は「規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する…」で始まります。
  3. 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察庁旅費取扱規則第7条の前の条は警察庁旅費取扱規則第6条です。
  6. 警察庁旅費取扱規則第7条の次の条は警察庁旅費取扱規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011
  • 本サイト収録警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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