警察庁旅費取扱規則 第6条(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
この条文の基本情報
他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費とは何ですか?
定義他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費とは、警察庁旅費取扱規則第6条に定められた規定で、「旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則第6条(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則第6条の条文原文は「旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁旅費取扱規則第6条の前の条は警察庁旅費取扱規則第5条です。
- 警察庁旅費取扱規則第6条の次の条は警察庁旅費取扱規則第7条です。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/6
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