寒冷地手当支給規則 第1条(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条第二号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。
この条文の基本情報
法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署とは何ですか?
定義法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署とは、寒冷地手当支給規則第1条に定められた規定で、「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 寒冷地手当支給規則第1条(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 寒冷地手当支給規則第1条の条文原文は「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。」で始まります。
- 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
- 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 寒冷地手当支給規則第1条の次の条は寒冷地手当支給規則第2条です。
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- 正式書式
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033 - 本サイト収録
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/1
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