寒冷地手当支給規則 第2条(世帯主である職員)
- 法第二条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
- 一扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
- 二扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
この条文の基本情報
世帯主である職員とは何ですか?
定義世帯主である職員とは、寒冷地手当支給規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 寒冷地手当支給規則第2条(世帯主である職員)は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 寒冷地手当支給規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
- 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 寒冷地手当支給規則第2条の前の条は寒冷地手当支給規則第1条です。
- 寒冷地手当支給規則第2条の次の条は寒冷地手当支給規則第3条です。
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- 正式書式
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033 - 本サイト収録
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/2
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