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寒冷地手当支給規則 第3条(扶養親族のある職員に含まない職員)

  1. 法第二条第一項の表備考の「一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第七条第一項第二号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。
  2. 2.法第二条第一項の表備考の「これに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。

この条文の基本情報

扶養親族のある職員に含まない職員とは何ですか?

定義扶養親族のある職員に含まない職員とは、寒冷地手当支給規則第3条に定められた規定で、「法第二条第一項の表備考の「一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 寒冷地手当支給規則第3条(扶養親族のある職員に含まない職員)は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 寒冷地手当支給規則第3条の条文原文は「法第二条第一項の表備考の「一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。」で始まります。
  3. 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
  4. 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 寒冷地手当支給規則第3条の前の条は寒冷地手当支給規則第2条です。
  6. 寒冷地手当支給規則第3条の次の条は寒冷地手当支給規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033
  • 本サイト収録寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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